職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。

改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

・暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下で、熱中症のリスクがある労働者を早期に発見し、連絡できる体制を整備することが事業主に義務付けられます。 

・応急措置や医療機関への搬送手順を事前に作成し、周知することも求められます。

・対策を怠った場合には罰則が科されるため、企業は社内の熱中症対策を見直す必要があります。

 この改正は、労働者の安全と健康を確保するための重要な措置です。

 

参考  厚生労働省 リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0418-7_leaflet.pdf

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